2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、第三者行為災害において取得した求償権に関するもの、その二は、ハンセン病療養所費補助金に関するもの、その三は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら三件について指摘しましたところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
その一は、第三者行為災害において取得した求償権に関するもの、その二は、ハンセン病療養所費補助金に関するもの、その三は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら三件について指摘しましたところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
日雇労働求職者給付金に係る制度の運用に関して是正改善の処置を要求し、及び意見を表示いたしたもの、その三は、生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等に関して意見を表示いたしたもの、その四は、地域支援事業交付金の交付額の算定に関して意見を表示いたしたもの、その五は、国民健康保険の療養給付費負担金等の交付額の算定における医療機関等に対する加算金の取り扱いに関して改善の処置を要求いたしたもの、その六は、第三者行為災害
これに対して、補償法の第五条による調整措置は、国が同一の事由について補償責任と民事賠償責任の双方を負う場面が生ずる点につきまして、その重複を避けることを主眼としているものでありまして、第三者行為災害のケースのような技術的な制約がある場合、これはたとえば損害賠償請求権の時効による消滅であるとか、あるいは不良債権等の場合がございまして、そういう技術的な制約も伴わないので、第三者行為災害の場合と比較するのは
ただそこで、八十四条二項の類推適用という問題は、これは第三者行為災害でない使用者災害の場合は、民事損害賠償との調整行為は許されぬのではないか。これは明らかに災害補償義務者である使用者が同時に不法行為の加害者である場合に、二重の責任を課して不利益になることを防ぐための特別措置ではないかと考えられるわけですけれども、その点は審議官の方ではどういうぐあいに考えておられますか。
この議論はもう午前中も大分あったのでいたしませんが、もう一つは、百歩譲って、これは総評弁護団の意見書の中にも出ておりますけれども、第三者行為災害の場合ですね。この場合でさえも通達で三年限度になっておるわけでしょう。
なお、その内容につきましてわからないというような場合につきましては、その額等にもよりましていろいろな判断ができるかと思いますが、相当額のものであれば、従来のいろいろ第三者行為災害等におきます調整等によりまして、そういう行政上の経験を生かしまして、その中に損害部分がどのくらいあるかというようなことも推定をしてまいりたいと思いますが、いずれにしても基本的には本人の意思による、そういうことによって労災補てん
そこで、現在でも第三者行為災害による求償はやっておられるわけでございますが、先日資料をいただきますと、昭和五十二年度におきましては六千二百六十九件なされております。これは計算してみますと、一件当たり四十七万五千円ほどになるわけでございますが、一体中身はどういうものが入っているのか。
○小田切説明員 第三者行為災害、すなわち使用者、労働者以外の第三者の責任によりまして業務上労働者に災害が及んだというようなケースでございますが、そういうケースにつきましては、加害の責任がございます第三者が究極的に損害賠償すべきものであるわけでございますが、仮に労災保険の方が先に給付をしております場合におきましては、労災先行と申しますか、究極的に負担すべき第三者にかわって給付したわけでございますから、
○原説明員 第三者行為災害の場合の求償権の行使につきましては、最近、年々増加しておりまして、昭和五十年には五千百十三件でございましたものが、昭和五十三年には、先生御指摘のとおり、六千二百六十九件になっております。
○桑原政府委員 徴収決定額と収納済み額、またそこに開きがございますことにつきましては、私どももいろいろと分析検討いたしておりますが、第三者行為災害でございますものですから、御本人は御納得できずにどうしてもまた裁判にかけられるということがございまして、民事訴訟を提起されるということになりますと、年度内にその問題が決着いたしませんで、第三者から金を取るということが年度を越えることがございますので、そういったような
六番目が自動車事故による第三者行為災害実態調査、これは労働省の所管で、前年度に五百万円ついておりましたが、今度はゼロということになっております。
六番目が、これは自動車事故による第三者行為災害実態調査、労働省の所管で、前年度は五百万円ついておりましたが、今年度はゼロでございます。
次は、(6)といたしまして、自動車事故による第三者行為災害実態調査、労働省関係でございまして、これは新規でございまして、五百万円。業務上交通災害の被災者となった者に対しまして、雇用者が迅速かつ適正な補償を行なっておるかどうかということを実態によって調査する経費でございます。
自動車事故による第三者行為災害実態調査でございますが、業務上交通災害を受けた者が迅速かつ的確な補償を受けておるかどうかを調査するための経費でございます。 以上、総計いたしまして七百八十九億九千四百万円でございまして、前年度の四十四年度予算に比べまして百十二億一千九百万円の増となっております。パーセンテージは一六・六%の増になっております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
つまり、労働者ですから、本来ならば、労災保険を適用をしなければなりませんけれども、第三者行為災害ということで、いわゆる自賠が先行されて、その補償を受けるというようなかっこうになっているところが非常に多いわけです。